長和町の中小企業向け支援施策

融資制度

○長和町商工振興資金

中小企業者向け補助金、助成金

○長和町中小企業者等販路拡大事業補助金

○長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金

○長和町創業支援事業補助金

○長和町新規雇用促進助成金


○長和町商工振興資金

 長和町内の中小企業の皆様が健全な発展と安定した経営を行うために必要な資金を円滑に調達できるように、長和町が長野県信用保証協会と各金融機関の協力を得て、低利な融資をあっせんする制度です。

 

 1)ご利用いただける方

   以下のいずれにも該当する方がご利用いただけます。

   ①中小企業者のうち、常時使用する従業員数が20人以下の事業者であること。

   ②長和町内に1年以上住所を有する法人又は個人で、町内に店舗、工場、事務所などの事業所を有する商工業者

    であること。

   ③同一事業の営業実績を1年以上有すること。

   ④町税等を完納していること。

   ⑤長野県使用保証協会の定める対象業種を営んでおり、許可等を要する業種については、これらを受けて営業

            している者。

   ⑥保証協会の代位弁済に対する債務がなく、銀行取引停止中でないこと。

   ⑦法令に違反せず、著しく公序良俗に反する行為がないこと。

 

 2)長和町商工振興資金の概要

資 金 名 長和町商工振興資金
貸付限度

1,000万円(運転、設備併せて1事業所あたり)

貸付期間

運転資金 5年以内

設備資金 7年以内 (内据置6か月以内)

*県制度資金・経営健全化支援資金の貸付対象条件に該当する者は運転資金

7年以内(内据置12か月以内)

貸付利率 

2.1% *県中小企業振興資金に準じた金利

信用保証料 全額長和町負担

保証人等

連帯保証人は原則として法人代表者以外は要しない。

担保については必要と認める場合は徴することがある。 

取扱金融機関

八十二銀行丸子支店

上田信用金庫よだくぼ支店

長野県信用組合丸子支店

(平成29年4月1日現在)


○長和町中小企業者等販路拡大事業補助金

 地域産業の発展と町の中小企業の育成を図るため、町内の中小企業者等が販路を拡大するために要する経費に対し助成する補助金です。

 

 1)交付対象者

   町内に工場又は研究機関等を有する中小企業者、中小企業団体で、町税及びその他使用料等の滞納がないこと。

 

 2)補助金の交付対象となる経費及び補助金額

   ①対象経費

    国内で行われる展示会又は見本市において、自社で開発した製品を出展し、又は自社の技術を紹介するために

    要する経費のうち、次に掲げるもの。

    (1) 会場使用料又は小間料

    (2) 搬出入経費

    (3) 説明員派遣旅費

    (4) 会場内又は小間内装飾費

   ②補助金額

    2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。同一年度内において、同一事業者に対して1回限りとする。

 

3)補助金の申請

  補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付の上、町へ提出する。

  ・展示会又は見本市の概要書

  ・展示会又は見本市の収支予算書

  ・納税証明書

  ・その他町長が必要と認める書類

○長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金

 地域産業の発展と町の中小企業の育成を図るため、町内の中小企業者等が新製品、新技術開発のために要する経費に対し助成する補助金です。

 

 1)交付対象者

   町内に工場又は研究機関等を有する中小企業者、中小企業団体で、町税及びその他使用料等の滞納がないこと。

 

 2)補助金の交付対象となる経費及び補助金額

   ①対象経費

   既存又は類似の商品と比較して性能、技術面で著しい新規性、独創性が認められる商品を生産するために

   要する経費のうち、次に掲げるもの

   (1) 原材料及び副材料の購入に要する経費

   (2) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

   (3) 外注加工に要する経費

   (4) 技術導入の受入に要する経費

   (5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

   ②補助金額

    2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。同一年度内において、同一事業者に対して1回限りとする。

 

3)補助金の申請

  補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付の上、町へ提出する。

  ・補助事業計画書

  ・補助事業収支予算書

  ・納税証明書

  ・その他町長が必要と認める書類

○長和町創業支援事業補助金

 長和町は創業する方を応援します。

 町の産業振興、経済の活性化及び雇用の創出を図るため、意欲ある創業者が創業時に必要な初期費用を助成することで創業者の資金負担を軽減し、創業と創業後の成長を促進するための補助金です。

 

 1)交付対象者

   次の掲げる要件を全て満たすものとし、利用は1回のみ。なお、審査の結果、採択されない場合もあります。

   ①次のいずれかに該当する創業者であること。

    (1) 個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、町内に住所を

       有し、又は有することを予定している者。

    (2) 町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人。

    (3) 町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人。

   ②中小企業又は中小企業となることを予定している者であること。

   ③特定創業支援事業(※)による支援を受けている、又は受ける予定であること。

   ④町及び他の自治体に対して納税義務のある税、料金を完納していること。

   ⑤補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者)が過去にこの要綱に基づく補助金を

            受けていないこと。

   ⑥補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者)が町からの事業推進に関する補助金及び支援を

            受けていないこと。

          (※)特定創業支援事業とは、産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業であって、長和町

    創業支援事業計画に記載されているものをいう。

 

   次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。

   ●風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業

   ●他の者が行っていた事業を継承して行う事業

   ●フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

   ●農業、林業、漁業、病院等、パチンコ店、興信所、集金業・取立業、易断所、宗教、政治・経済・文化団体等

   ●長野県中小企業融資制度の対象とならない事業

   ●公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業

   ●暴力団関係者(密接な関係を有する者を含む)が営む事業

   ●仮設又は臨時の恒常的な設置でない事業所を開設する場合

   ●その他町長が適当でないと認める事業

 

 2)補助金の交付対象となる経費及び補助金額

   ①対象経費

    補助の対象となる経費は補助対象事業の開始に必要な次に定める経費とする。

     (1) 事業の用に供する土地、建物の購入費

     (2) 事業所の増改築や改修に要する経費

     (3) 1件10万円以上の設備又は備品の購入費

     (4) 1件10万円以上の広告宣伝費

     (5) 営業に必要な各種許可申請手数料等

     (6) その他町長が適当と認める経費

   ②補助金額

    補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を上限とする。

 

3)補助金の申請

  補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付の上、町へ提出する。

  ・創業計画書又は収支計画書

  ・町税及び公共料金の納税証明書(申請者が納税義務を有する市町村発行のもの)

  ・暴力団関係者でない旨の誓約書

  ・住民票の写し(申請者が個人である場合)

  ・契約書、見積書等、積算懇書が分かる書類及び設計図書又はカタログ

  ・特定創業支援事業による支援を受けたことの証明

  ・開業後申請する場合は法人登記事項証明書又は税務署に提出した開業届出書の写し

  ・その他町長が必要と認める書類

○長和町新規雇用促進助成金

 町内の事業所による新規雇用の拡大を図るとともに、若年層の定住を促進するための助成金制度です。

 町内の事業所が雇用期間の定めの無い正規雇用従業員を新規雇用した場合(最低一年以上の継続雇用実績が条件)、事業所に対し助成金として従業員1人につき10万円を交付します。平成32年3月31日までに雇用した従業員が対象で、1事業所あたり3人までを限度とします。

 

 1)対象従業員

   次のいずれにも該当する者をいう。

   ①正規雇用従業員として雇用されていること。

   ②1週間の所定労働時間が30時間以上であること。

   ③長和町の住民基本台帳に記載されていること。

   ④過去に、助成金交付の確定に至った対象従業員でないこと。

   ⑤基準日(※)の12月前から基準日において、交付対象事業所に正規雇用従業員として雇用されていないこと。

   ⑥平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に正規雇用従業員として雇用された者であること。

   ⑦基準日において、45歳未満の者であること。

   (※)基準日とは、交付対象事業所が対象従業員を雇用した日をいいます。

 

 2)交付対象事業所

   次のいずれにも該当する事業所をいう。

   ①町内に事業所を有すること。

   ②雇用保険適用事業所であること。

   ③対象従業員を雇用していること。

   ④基準日の6月前から基準日において、他の正規雇用従業員を事業主の都合により解雇していないこと。

   ⑤町税等の滞納がないこと。

   ⑥町から運営費及び人件費に係る他の補助金等の交付を受けていない事業所であること。

   ⑦国の機関又は地方公共団体でないこと。

   ⑧清算、破産、再生、更生、承認援助等の手続中でないこと。

   ⑨事業主又は役員が暴力団員でないこと。

   ⑩宗教団体でないこと。 ほか

 

3)交付申請

  基準日から起算して6月以内に、助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付の上、町へ提出する。

  ・対象従業員を正規雇用従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書又は労働条件通知書等の写し)

  ・対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

  ・当該事業所の就業規則

  ・当該事業所の町税等の滞納がないことの証明書

  ・対象従業員の住民票

  ・その他町長が必要と認める書類

 

4)手続きの流れ

  ①対象従業員となる正規雇用従業員を雇用

     ↓

  ②交付申請書提出 (①の日から6ヶ月以内に提出)

     ↓

  ③交付決定通知受領

     ↓

  ④実績報告書提出 (①の日から12ヶ月以降に、添付書類と併せて提出)

     ↓

  ⑤確定通知受領・請求書提出

     ↓

  ⑥助成金交付